2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。 その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。
その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。 その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。
今、関係議会からの要望ということがありましたが、やはり、この選挙期日統一ありきでいいますと、住民の選挙参加とか参政権に関わる問題が生じてくると思うんですね。 総務省にお聞きしますけれども、これまでに議員の任期をこの法律で直接短縮をしたと、こういう例はあるんでしょうか。
そこで、若年層の選挙参加の先進例を紹介したいというふうに思いますが、松山市選挙管理委員会でございますが、松山大学の学生会館に設置された期日前投票所inキャンパス、こういうことを松山市で行われておるわけでございますが、この事例というのは若年層の投票率向上に寄与したというふうに実はお聞きしておるところでございます。
さらなる政治参加、選挙参加が促されることを今後期待しまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
バリアフリー社会ということが言われて久しいのですけれども、視覚や聴覚あるいは知的障害などを持つ人への選挙情報の提供や投票補助など、選挙参加の条件整備を進め、政治参加に必要なバリアフリーを図ることが非常に大事だと思います。むしろ、ハンディを背負っている障害者の方こそ、選挙に積極的にかかわりたいという熱意、希望を持っているのですね。
○藤田(幸)委員 実はいろいろそれに対してカンボジア政府の方から、言葉の面では保証するとか、あるいはラナリット殿下に関しては、仮に裁判で有罪になっても、シアヌーク国王からの恩赦による形での選挙参加という方法があるというようなお話があったというふうにも伺っております。
したがいまして、前段にお聞きしたいのは、国政選挙に国民が参画をしていくという、これは選挙のたびごとに、衆議院選挙、参議院選挙、繰り返されておりますが、国民の選挙参加の度合いというのは選挙をやるごとに低下をしていっているのが現実でございます。このことを私は見逃すことはできない。
○会田長栄君 それでは自治省にお尋ねしますが、いわゆる国民の選挙参加の問題で、投票率が毎たび低下をする、棄権者数がふえる。その棄権者数がふえる層というのがある程度集約されているということについてどういう所見を持つか、聞かせてください。
例えば、選挙権を十八歳まで下げること、あるいは在外邦人の選挙権、あるいは在日の外国人の選挙権の問題、障害を持つ皆さんの選挙参加の権利を運用を含めてどう実現するか、多くの課題が残されていると思いますけれども、今国会では、与野党のそれぞれ政治の浄化を目指した法案について合意を得るということが今日的な課題であろうかと思っているところでございます。
また、さきの国会でも一部改革が行われましたが、身体障害者の方々の選挙参加、政治参加を促進する環境整備を一層進めることは、政治の、そして政府の大きな責務であると考えます。
さらに、身体障害者の方々の選挙参加、政治参加のための環境整備についてのお尋ねがございました。 従来から、点字による候補者名簿の作成やいわゆる点字公報の配付のほか、身体の不自由な方が投票しやすいよう投票所でのスロープの設置等を行ってきております。
そうしますと、三百及び二百の比例代表ということになりますと、比例で二億七千万円、それから小選挙区制で九億円、合計十一億七千万円の供託金がなければ政党としての本当の選挙参加ができなくなる、こういうとんでもない制度になっています。 中選挙区から小選挙区制にした、ふえたということで、いよいよひどい状態が起こってきます。
政府の法案では、政党として選挙に参加するためには現職国会議員五人以上、直前の国政選挙で三%以上の得票率、新規参入の場合、比例代表に三十人以上の候補擁立などを満たさなければならないこととなり、さらに小選挙区三百万円、比例代表六百万円の高額な供託金を求めることは、小政党や新党の選挙参加への大きな障害をつくり出すものにほかなりません。
時間がないからあわせてお聞きするわけでありますが、総選挙参加の態勢もそうでありますが、武装解除に対する集中的努力、あるいは選挙参加に対する集中的努力、それに欠けるものがあったというふうに経過を見ると感じます。その辺はいかがでしょうか。
ポル・ポト派が武装解除に応じなかった、あるいは選挙参加を拒否したということは、当初国際社会が期待していたとおりの事態でないことはそれは事実であります。事実でありますが、しかしそういう事情であるがゆえに国連の平和維持活動が必要であったのであって、我々としては引き続き国際社会とともにこの活動に参加して積極的に貢献をいたすべきものと政府は判断をいたしております。
また、シアヌーク殿下も十日付の国民あてメッセージにおきまして選挙参加を呼びかけておりまして、選挙は予定どおり大多数の国民の参加を得て実施されるものと期待しております。
むしろ、勝手に選挙参加を拒否するという行動が許されるならば、パリ和平協定で求められているものはみずから放棄することになってしまうということを私どもは恐れておるわけであります。 先ほども申し上げましたが、有権者の九割に当たる登録が行われておりますから、カンボジア国民が概して選挙を希望しておることは明らかと思います。
ポル・ポト派の総選挙参加が望ましいことは言うまでもありませんが、実際には総選挙参加はほとんど見通しがない状況かと思われます。しかしながら、ポル・ポト派による不当な暴力行為を抑制するために、あらゆる外交ルートと手段を通じての努力をすべきであります。
我が国としても、各派にしばしば自制と選挙参加を呼びかけているところでございます。ポル・ポト派の戦力等々から考えまして、このようにUNTAC及び関係者が万全の対策をしておりますれば、カンボジア全土で全面的な戦争を展開するような能力はポル・ポトにはないというのが大方の判断であり、また見方でございます。
カンボジアにおきましては、その後、ポル・ポト派が武装解除に応ぜず、選挙参加を拒否したため、我が国を含め国際社会が当初期待したとおりの状況ではない状況が生じてまいりましたことは事実であります。そして、その結果、我が国文民警察要員が死傷した事件を含め、一部の地域において武装集団による襲撃事件や停戦違反事件が発生しております。しかし、全面的に戦闘が再開されておるわけではもちろんありません。
また、ポル・ポト派にも平等に選挙参加の機会が与えられております。我が国を含む関係国、UNTACがたびたびそのための外交努力を行っておりますけれども、ポル・ポト派は自分の選択として不参加を表明しておるのでありまして、これをもって国連の中立性が損なわれたということには私はならないと思います。 既に御説明したとおり、我が国の国際平和協力法上の五原則は維持されております。
カンボジアの情勢につきましては、ポル・ポト派にも平等に選挙参加の機会が開かれ、我が国々含む関係国、UNTACがたび重なる外交努力を行ったにもかかわらず、先般ポル・ポト派は選挙への不参加を表明するに至りました。また、さすざまなテロ、暴力事件が起きておりますが、UNTACは可能な限り自由でかつ公正な選挙を実価すべく、最大限努力を行ってきておると承知をいたしております。
ポル・ポト派抜きの総選挙の実施は、パリ和平協定が予定したものとはほど遠く、真のカンボジア和平達成のためにはポル・ポト派の総選挙参加がペストであることは言うまでもありません。
ポル・ポト派にも平等に選挙参加の機会が開かれ、我が国を含む関係国、UNTACがたび重なる外交努力を行ったにもかかわらず、先生御案内のとおり、先般ポル・ポト派はみずからの選択として選挙への不参加を表明し、さらにプノンペンの同派事務所を閉鎖するに至ったこと、これは事実でございます。
附属書一のD節の3に従いますれば、UNTACは、カンボジア人の選挙参加を促進し、実際の投票を確保することを含め、公正、自由な選挙の実施を確保するため必要な権限が委任されているということになっております。
UNTACがポル・ポト派を排除したということならともかく、これだけパリ協定、そしてUNTACのよって立つ安保理決議等に従いまして正当な手続でポル・ポト派に選挙参加を呼びかけてまいって、しかし、ポル・ポト派が自己の意思においてこれに参加しないということをもってUNTACが中立的でないということは、私は言えないと思います。